運営管理規定
京都サンガF.C.試合運営管理規定
京都サンガF.C.ならびにJリーグでは、Jリーグの試合をご観戦頂く全ての皆様に対しまして、安全で快適なスタジアム環境と試合運営を提供する為、管理規程にもとづき、Jリーグの試合運営ならびにスタジアムの安全管理およびセキュリティを行っております。
ご観戦にあたっては、フェアプレー精神に則った応援をお願いするとともに、下記の管理規程を遵守下さいますようお願い申し上げます。なお、当該行為が試合運営管理規程に抵触するか否かについては、Jリーグまたは各クラブが最終的に判断させていただきます。当クラブが開催する主管試合におきまして、下記事項を遵守頂けない場合には、入場のお断りあるいはご退場願うこともございますので予めご了承下さい。
なお、この管理規程は、主管するクラブおよびスタジアムにより内容が異なっております。ご注意下さいますよう併せてお願い申し上げます。
第1条(規程の対象)
株式会社京都パープルサンガ(以下「クラブ」という。)により制定される「株式会社京都パープルサンガ試合運営管理規程」(以下「本規程」という。)の目的は、当クラブが自ら主管する全試合において、開催されるスタジアム内あるいはその他周辺施設を安全で円滑に運営する事とご観戦頂く全ての皆様の安全を確保することにある。よって本規程は、当クラブ管理下にあるスタジアム及びその他周辺施設に入場しようとし、または入場した全ての者を本規程の対象とし、適用するものとする。
第2条(定義)
次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)試合 | Jリーグ公式試合(「Jリーグ規約第40条」)のうち、当クラブが自ら主管する全ての試合をいう |
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(2)施設 | 試合運営のために、当クラブが管理するスタジアム等の施設および区域一切をいう |
(3)運営・安全責任者 | 施設の全般的安全と運営に責任を有する者であり、当クラブ実行委員または実行委員代理者をいう |
(4)運営担当・ セキュリティ担当 |
運営・安全責任者の任命を受け、試合の安全確保のため業務に従事する者をいう |
(5)警備従事者 | 試合の安全確保のため、運営・安全責任者が任命した者をいう |
第3条(持ち込み禁止物)
施設に入場しようとし、または入場した者は、運営・安全管理者が特に必要と認めた場合を除き、次の各号に掲げる物を施設に持ち込むことはできない。
- Jリーグ統一禁止事項により持ち込みを禁止されている物
- 鉄砲
- ナイフ・はさみ等の鋭利な刃物
- 毒物・薬物等の有害物質
- 発煙筒・爆竹・爆発物・可燃物その他の危険物
- 缶・ビン・石・その他投擲を目的と思われる物
- 競技進行妨害するおそれのある物(レーザーポインタ・ガスホーン等)
- 政治的、思想的もしくは宗教的な主義、主張、観念を表示あるいは連想させ、試合運営に支障をきたす恐れがあると判断される物、または、選手・監督・クラブ関係者および審判員に対して誹謗中傷を目的とした物
- 以下に該当すると主催者もしくは主管者が判断した掲示板、立て看板、横断幕、のぼり、旗、プラカード、ゼッケン、文書、図面、印刷物等
- 政治的、思想的、宗教的主義、主張または観念を表示し、または連想させるもの
- 差別的、侮辱的な内容、表現を含むものの
- 選手やチームを応援または鼓舞する目的が認められないものの
- 大会の運営に支障を及ぼすおそれがあるもの
- 暴力的な内容、表現を含むもの、又は連想させるもの
- 紙ふぶき
- 特定の会社または営利企業の宣伝を目的として、特定の会社名、製品名等を表示した物(特定の会社、製品等を連想させるものを含む)
- その他、試合運営もしくは進行を妨害し、他人に迷惑もしくは危険を及ぼし、またはそれらのおそれがあると運営担当、セキュリティ担当および警備従事員が認める物
第4条(禁止行為)
施設に入場しようとし、または入場した者は、運営・安全管理者が特に必要と認めた場合を除き、いかなる施設においても次の各号掲げる行為をしてはならない。
- Jリーグ統一禁止事項により禁止されている行為
- 観戦及び会場・試合運営に支障をきたす場所への横断幕の掲出
- 通路を塞いで周囲の安全確保および観戦を妨げる行為
- 自動車または自転車・バイクを乗り入れ、指定の場所以外での駐車または駐輪
- スタジアム内での喫煙(スタジアム内は全面禁煙)
- スタジアム内外でのゴミのポイ捨て行為
- フェンスや手摺などに腰をかける、跨ぐ、身を乗り出す等といった行為
- 器物破損行為
- 正当なチケットまたは通行証を所持せず入場すること
- アルコール、薬物その他物質により酩酊した状態で施設に入場し、または施設においてこれらにより酩酊すること
- 政治的、思想的もしくは宗教的な主義、主張、観念を表示あるいは連想させ、試合運営に支障をきたす恐れがあると判断される物、または、選手・監督・クラブ関係者および審判員に対して誹謗中傷を目的とした物の掲出ならびに発言
- 他のお客様および近隣住民にご迷惑をかける行為
- 許可のない商行為、寄付金の募集、広告物の配布および掲示等の行為
- 許可なく試合の音声、映像の全部または一部を撮影、収集し、インターネットその他メディアを通じて配信すること
- スタジアム内外に問わず安全管理上危険、迷惑、秩序を乱すと運営担当、セキュリティ担当および警備従事員が判断できる行為
- 他人(審判、参加選手、役員および警備従事員を含む)を脅迫、威圧、侮辱または挑発しようとする行為
- 集団での抗議活動、バス・乗用車の足止め行為
- 会場・試合運営の妨害
- 人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治または出自等に関する差別的あるいは侮辱的な発言または行為をすること
- 上記各号のほか、公序良俗に反する発言または行為をすること
第5条(遵守規程)
施設に入場しようとし、または入場した者は次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
- チケット、身分証明書、通行証等の提示を求められたときは、これを提示すること
- 安全確保のため、手荷物、所持品等の検査に協力すること
- 警備従事員または治安当局の指示、案内、誘導等に従い行動すること
第6条(販売拒否事由)
主催者は、以下の各号に該当する者に対し、入場券の販売をしない。また、その者が自らまたは第三者を通じて入場券を取得した場合、主催者はその者に対し、第9条に基づき入場を拒否することができる。
- 暴力団またはこれに類する反社会的勢力(以下、「暴力団等」という」に所属する者(以下、「暴力団員等」という)
- 暴力団員等でなくなった時から5年を経過しない者
- 自己または第三者の利益を図る目的等で暴力団等又は暴力団員等を利用している者
- 暴力団等又は暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供給するなど、暴力団等の医事、運営に関与をしている者
- 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
- 第8条に違反する行為を目的として入場券を取得する者
- その他、入場券の販売をしないこととする相当の理由があると主催者が判断した者
第7条(転売などの禁止)
何人も第三者に対し、主催者の許可を得ることなく、入場券を転売(インターネットオークションを通じての転売を含む)
その他の方法で取得させてはならない。ただし、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ業として行われない場合については、この限りではない。
第8条(入場拒否、退場命令、物の没収)
-
運営・安全責任者は、第3条、第4条または第5条の規程に違反した者の入場を拒否し、あるいは施設からの退場を命じ、および第3条に掲げる物の没収等の必要な措置をとることができる。
本条の対象となる試合には、公益財団法人日本サッカー協会の主催試合を含む可能性がある。 - 主催者または主管者は、前項に該当する者に対し、主催者または主管者が被った損害(当該者の違反行為を理由としてクラブに科された制裁に起因してクラブが被った一切の損害を含む。)の賠償を請求することができる。
- 運営・安全責任者は、前項に該当する者の中で特に悪質と認める者に対しては、その後開催される当クラブ主管試合の全てにおいて入場を拒否することができる。また、チケットの返還を求めることができる。
- 運営・安全責任者により入場拒否を否され、または施設から退場を命じられた者は、チケットの購入代金の払い戻しを求めることはできない。
第9条(権限の委任)
運営・安全責任者は、特定の施設についてその権限を他の者に委任することができる。
その他
スタジアム内(コンコースを含む)で試合中継等での使用を目的として撮影された映像(対象として来場者個人の肖像や横断幕、フラッグ、チャント等の製作物等を含む)の全部またはその一部(静止画を含む)は、試合中継等での使用以外に以下の用途で使用される場合がありますので、予めご了承ください。
- スタジアム内大型映像装置および場内に設置された各種モニターでの使用
- Jリーグおよびクラブ公式メディアでの使用
- ニュース番組・関連メディア等での使用
- JリーグまたはJリーグに指定された者(パートナー企業を含む)が製作する映像作品等の製作物および各種販売物等での使用